アレルギー表示に関する法改正

平成22年6月4日より、アレルギー物質の表示に「えび」「かに」の表示が義務付けられました。

当店の商品では、これまで原材料表示の最後に醤油に含まれる「大豆・小麦」のみ表記しておりましたが、チリメンやイカナゴなど、小魚を丸ごと加工した商品につきまして、下記のような表示を追加いたしました。

「本製品で使用しているイカナゴ(もしくはチリメン)は、えび、かに、いか、さばが混ざる漁法で捕獲しています」

これは、小魚の中にえびやかにが混ざっている場合、完全に取り除くことは不可能なためと、小魚は動物性プランクトンを食べて大きくなりますが、エビやカニの幼生はゾエア・メガロパと呼ばれるプランクトンです。

つまり小魚のお腹の中には、エビ・カニの幼生が入っていると考えられるための措置です。

また、いか・さばにつきましては、表示の義務付けはされておりませんが、表示推奨されております。

食品に対してアレルギーをお持ちの方は、原材料に対して大変神経を使われていることと思います。

アレルギー対象の食品は、どんなことがあっても口に入れたくないと強く思われていると思いますので、義務付けされていない、いか・さばについても混入の可能性があれば表示するということにいたしました。